児童発達支援とは、日常生活における基本的動作の習得、自立に必要な知識技能の訓練及び集団生活への適応のための訓練を提供することを目的としたサービスです。
放課後や夏休み等の長期休暇において、集団生活への適応や生活能力向上のための訓練を行う療育を中心としたサービスです。
児童発達支援事業は未就学児が対象、放課後等デイサービスが小学生~高校生を対象しています。
そんなことはありません。サービスは手帳を取得していないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
利用する事業所は保護者の方が決めて、契約を結ぶことになっています。
お住まいの市町村の障がい福祉課(福祉事務所)が決定します。
障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数は異なりますので、申請の際には必要とする日数や理由を明確に伝えて下さい。
可能です。ただし、同日の利用はできません。
利用者負担額につきましても、いずれかの事業所を「上限管理事業所」とする手続をしていただくことで、複数事業所を利用された場合でも、受給者証に記載された上限額を超えて支払う必要はありません。
異なります。負担いただく金額には世帯所得ごとの月額上限額が定められており、それを超える負担はいただきません。
■利用料金のしくみ■
生活保護(生活保護受給世帯):0円
非課税世帯(生活保護や低所得など):0円
世帯所得約900万円まで:4,600円
世帯所得約900万円以上:37,200円
受給者証とは、福祉サービスの利用にあたって、医師の診断書や意見書をもとに市町村が発行するものです。受給者証には、利用できるサービスの種類、1ヶ月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用等の情報が記されています。
受給者証は、お住まいの各市町村の障がい福祉課等で発行されます。
療育手帳(精神障がい者保健福祉手帳)だけでは放課後等デイサービスを利用することはできません。福祉サービスとしての利用ではない場合、全額自己負担となってしまいます。住んでいる自治体の障がい福祉課に問い合わせて受給者証の申請手続きを行って下さい。
申請が必要です。転居先の行政の福祉の窓口に問い合わせて申請手続きを行って下さい。
支給量は行政の福祉の窓口の判断によります。
お子さんの成長や生活の変化に伴って放課後等デイサービスの利用日数を増やしたいことを障がい福祉課に相談して下さい。
みらいスイッチ神埼は、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業を行う事業所です。
児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業を合わせて1日あたり10名です。
児童発達支援は平日、祝日いずれも午前10時~午後2時です。
放課後等デイサービスは平日放課後から午後5時までです。祝日、学校の長期休暇時はどちらも午前10時~午後4時となります。
なお、開所時間は午前9時~午後6時までとなります。
みらいスイッチはただの「一時預かりの場所」ではなく、本当に適切な支援な子供たちに対して「専門的な支援」を提供することを方針に運営しています。「運動療法」「食育」「成功体験」の3つの柱を中心に、子供たちの生きる力を伸ばす支援を行っています。詳細は以下をご覧ください。
お子様だけでの通園になります。
お弁当をご持参していただきます。
お預かり中の食事時間での偏食指導は行っておりませんので、訓練、療育を頑張るお子様の為に、お子様の食べられる物、好きな物を中心に入れてあげてください。
ただ、偏食に関するご相談はいつでもお受けします。管理栄養士に相談ください。
放課後等デイサービスでは、スタッフがご自宅や学校まで迎えに行き、利用後はご自宅までお送りします。
*送迎範囲がありますのでスタッフに確認をお願いします。
保護者の方に送迎していただくことも可能です。
*スタッフが学校や自宅までお迎えに上がり、帰りは保護者の方がお迎えに来て頂くことなども可
お困りごと、わからないことが
ございましたらお気軽にご連絡ください。
*お電話の場合は平日9時~18時